栃木県宇都宮市にある相続・企業会計・独立開業・法人成りなどに関するトータルサービスの税理士事務所

事務所案内

About "KAJIUCHI-TAKAYUKI" Tax Accountant Office
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事務所概要Overview

所在地 〒321-0346
栃木県宇都宮市下荒針町3473番地46
連絡先 TEL : 028-680-5771
FAX : 028-680-5776
サービス内容
  1. 相続税の申告及び関連する相続の手続きサポート
    1. 相続税の申告
    2. 準確定申告
    3. 遺産分割協議書の作成など
  2. 生前対策の提案及び実行のサポート
    1. 相続税試算
    2. 不動産経営者のお客様の生前対策
    3. 農業経営者のお客様の生前対策
    4. 企業経営者のお客様の事業承継
    5. 公正証書遺言の作成など
  3. 企業会計・税務申告のサポート
    1. 上場子会社から中小企業まで
    2. 医療(クリニック)・介護関係の会計税務の対応
    3. 酪農関係の会計税務の対応

プロフィールProfile

名 前

梶内隆幸

生年月日
昭和47年

栃木県宇都宮市生まれ

出身大学

上智大学文学部国文学科卒

白鴎大学大学院法学研究科卒

修士論文『後発的事由による更正の請求について―私法上の行為が無効の場合を中心として』

保有資格など

・税理士(簿記論・財務諸表論・法人税法・相続税法)

・日本商工会議所主催簿記検定1級

・金融財政事情研究会金融渉外技能審査2級(個人)

・日本証券アナリスト1次試験合格

略 歴
平成7年4月
株式会社東海銀行(現 三菱UFJ銀行入行)
平成13年4月
同行退職

以降、栃木県内の会計事務所に勤務

平成23年11月
税理士登録 開業

当事務所の特徴Characteristic

特徴その1 相続税の申告及び関連する相続の手続きサポート

税理士にも、税目に得手不得手があります。なかには相続税の申告に全く携わらない税理士もいます。この分野は、相続税だけではなく他の税目、それから民法や会社法などの私法のほか土地の評価に関する関連法規から実際の相続の手続きにまで精通した税理士にご依頼されませんと、ご遺族様に多大な労力やご負担が生じることになります。私は、相続の専門家として仕事をしたい、という思いから税理士という職業を選びました。この分野における経験と知識は充分と自負しております。

相続税の基礎控除とは、相続税の課税価格の合計額(相続財産から債務や葬式費用を差引いた金額に一定の贈与財産を足した金額)から差引ける金額で、「3,600万円+600万円×法定相続人の数」という算式で求められます。この基礎控除を超える金額に対して相続税がかかってきますので、相続税の課税価格の合計額がこの基礎控除を超えますと相続税の申告が必要となります。
近年、相続税の基礎控除が引き下がったことによって、相続税の申告が必要なご相続が増えております。普通のサラリーマンであった方のご遺族様も、相続税とは決して無縁な時代ではないのです。
当事務所は、ご相談事に関しましては初回だけでなく何度でも無料で対応しております。

(注)相続税の申告を要するかどうか、具体的に作業に着手しなければ判断がつかない場合(たとえば土地の相続税評価を具体的にお調べしなければならない場合、非上場株式などの評価が必要な場合、ご生前に贈与などがあって過去にさかのぼってお調べする必要がある場合など)は、事前に報酬をお見積りの上、当事務所所定の土地や非上場株式の評価などの報酬を申受けいたします。

相続税の申告を要するかどうか、迷われていらっしゃる方は是非お気軽にご相談ください。

相続税の申告を税理士にお願いすると一体いくらかかるのだろうか?とご心配される方は多いと思います。また、相続税の申告を通じて初めて税理士に仕事を依頼されるという方も多いと思います。当事務所は、相続税の申告報酬をはじめあらゆる報酬に関しまして、事前の見積りの提示を実施いたしておりますのでご安心ください。相続税の申告報酬は最低20万円からです。是非お気軽にお問い合わせください。

ご家族を失われますと、ご遺族様のご心労・ご負担は大変なものであると私も身をもって経験しております。相続は、一般的に人生の中でそうたくさん経験するものではありませんし、ましてや相続税の申告まで必要となるとご遺族様のご負担は計り知れないものがあると思います。相続税の申告が人生ではじめての税金の申告、という方も少なくないと思います。
相続税の申告は、原則お亡くなりになった日から10ヶ月以内です。
この間、お客様のご負担軽減を第一に考えつつ、懇切丁寧に対応して参ります。また、行政書士の資格を保有しておりますので、この資格でできる範囲内で遺産分割協議書の作成や相続の手続きに関するフォローも幅広く対応して参ります。また、当事務所で対応できない不動産の登記やその他の手続きにつきましては、私が尊敬する司法書士の先生などと一緒にワンストップで対応して参ります。

私は、長いようで短いような相続税の申告までの10ヶ月間のお客様との出会いをいつまでも大切にしていきたいと考えております。また、相続税の申告が終わったからといいましても、分割協議に基づくご遺産の整理やご相続された財産の売却など、さらにはご遺族の方それぞれの次の相続対策など、されるべきことがたくさんあると思います。こうしたアフターフォローも充分に対応して参ります。

相続税の申告をした後、その申告が果たして適正かどうか、税務署がご遺族様のもとに訪問し調査を実施することがあります。税務署は、必ずすべての相続税の申告について訪問による調査を実施しているわけではありませんが、相続税は調査の確率が比較的高いといわれております。しかし、税務署の調査があるかどうかご心配されることはありません。当事務所では、相続税の申告書を作成する過程におきまして、どのような点が税務署に指摘されやすいかご遺族様と打合わせをし、その点に関する対策をしっかりとおこなって参ります。また、万が一調査がありましても、まずはお客様から委任を受けている税理士が対応して参りますし、税務署とのやりとりや調査の傾向を熟知しておりますので全く心配ご無用です。

特徴その2 生前対策の提案及び実行のサポート

私は、相続が起こった後の事後的なお付き合いよりも、それ以上にお客様との生前における対策を通じたお付き合いを大切にしていきたいと考えております。なぜなら、銀行員や会計事務所の職員、そして税理士としての独立開業を通じて、相続が起こった後のお客様とのお付き合いが多く、その中で、生前にこうしとけばよかったのではないか、などの思いがよぎることが多いからです。生前対策は、お客様にとってなかなかイメージのわかないことかもしれません。また、生前対策は、お客様にとってなかなか腰の重い作業とお感じかもしれません。そして、生前対策をしなければならないと思いながら、結局何もしないまま時が経過してしまう、このようなお客様がほとんどだと思います。こうしたお客様に、何かひとつでもやっておかなければならない、理解しておかなければならない、と是非お気づき頂きたい。そういう思いから、当事務所は生前対策を重視して、積極的にお客様のご相談をお受けして参りたい、と考えております。

専門家に相談すると、相談料がかかるのだろうか?とご不安のお客様は多いと思います。しかし、このような不安が障害となって、生前対策を躊躇されてしまうと、もともこもありません。
こうした観点から、当事務所は、ご相談事に関しましては初回だけでなく何度でも無料で対応しております。なお、具体的な作業を要する場合、事前に報酬の見積りをした上でおこないますので、安心してご相談いただければ、と思います。

生前対策は、何も相続税だけの対策だけではありません。財産(ストック)に対する税金(相続税や法人税、所得税など)と毎年の利益(フロー)に対する税金(所得税や住民税・健康保険税や社会保険料、法人税、消費税、贈与税など)のバランスを考慮する必要があります。生前対策はこれらすべてに精通し、かつ民法や会社法などの関連知識が豊富な税理士でなければできません。まさに税理士としての腕の見せ所です。一方、税金対策だけに目を奪われますと、金融(資金繰り)の問題が生じてきたりすることもあります。元銀行員であった税理士が、こうした面からも幅広くかつバランスの取れた生前対策を提案して参ります。

生前対策は、まずもってご所有の財産の把握から始まります。そして、相続税の試算をしてみて相続税がかかるかどうか、かかるとすればいくらくらいかかりそうか、などの把握をおこなっていきます。この相続税の簡易な試算につきましては、低価格の報酬で対応いたしております(相続税簡易試算サービス)。さらに、財産の現状も把握していかなければなりません。たとえば、土地であればどのような区域にお持ちなのか、生命保険であれば死亡保険金のお受取人は誰なのか、株式であれば株主はどなたなのか、又経営されていらっしゃる会社の定款の規定はどのようになっているのか、などです。そうして、現状把握を踏まえたうえで財産を整理(処分ではありません)して参ります。財産の把握と整理から、が生前対策の第一歩と考えております。

相続税対策のひとつに生前贈与があります。よく行われます預貯金の贈与、不動産オーナーの方でしたらアパートなどの収益物件の贈与、企業経営者でしたらご自身が経営されていらっしゃる会社の株式の贈与など。しかし、これらを闇雲にはじめられても、税金以外のことに対する配慮がないと後で様々な問題が出てきます。たとえば、生前贈与は遺留分(相続人の方に保障されている最低限の遺産に対する割合のことです。この遺留分は生前に贈与があった財産にも及んできます。)にも配慮して行わなければなりませんし、遺言書を書いたほうがいいのかどうかも見据えなければなりません。また株式の贈与といいましても、株式という財産の贈与という側面もありますが、いたずらに贈与をして株式を分散させると将来の経営権に影響してきます。お客様のご家族の構成やご年齢などを充分に把握させて頂きながら、税金以外に生ずる問題を整理しつつ、様々な経営者のお客様に、かつそれぞれにおいて最適なオーダーメイドの対策の提案をして参ります。

特徴その3 企業会計・税務申告のサポート

銀行勤務、会計事務所、税理士の独立開業を通じまして数々の企業のお客様の財務に携わってきた結果、決算書を見る目が熟達。お客様の強み・弱みがどこにあるのかを的確に把握し、財務面からの適切な助言をして参ります。元銀行員だった税理士が対応いたします。銀行からの資金調達や資金繰りに関するご相談も是非お任せください。

企業のお客様は、そのほとんどが帳簿の整理や税務申告を会計事務所にご依頼されていらっしゃることと思います。そのようなお客様の会計事務所に対するご不満として、いいアドバイスが受けられない、といったお声もよく耳にします。毎年・毎事業年度の税金がどうか、税務調査の対応がどうか、は確かにお客様・会計事務所にとって重大な関心事でしょう。しかし、今お客様がご依頼されている会計事務所は、企業のお客様にとって長期的な課題である事業承継に関することにまで目配りをして、助言をし、その助言に基づく対策を実行している会計事務所なのでしょうか。当事務所は、相続・生前対策に精通した税理士が対応しております。事業承継に関することにもしっかり目配りをし、逐次事業承継に関する助言もおこなって参ります。

銀行勤務、会計事務所、税理士の独立開業を通じまして上場子会社から中小企業のお客様、農家のお客様、医療や介護関係のお客様まで幅広く携わって参りました。様々な企業のお客様に対応可能です。

酪農家のお客様の会計税務は特殊です。が、当事務所は酪農家のお客様の会計税務も得意としております。是非ご相談ください。

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