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債務控除

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債務控除

お亡くなりになった方の相続人の方(包括受遺者も含みます)は、相続の放棄や限定承認をしない限りお亡くなりになった方のすべての権利義務を承継しますから、債務も当然承継します。ですから相続税でも、お亡くなりになった方の相続人の方(包括受遺者も含みますが以下省略します)が承継したお亡くなりになった日(相続開始時)に存する債務は、相続財産の価額から差引く(控除する)としています。なお、相続税の納税義務が国内にある相続財産のみに限定されている一定の要件に該当する外国人である方(制限納税義務者といいます)は、相続の課税対象となる財産に係る債務に限定されていますので、このような場合を以下省略して説明いたします。
相続税の計算では、プラスの財産から控除できる債務は、やや狭く解されています。相続税法上、控除できる債務は「被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)」(相続税法第13条)でありまた「確実と認められるものに限る」(同法第14条)としています。これらの文言からしますと、お亡くなりになった方がどなたかの借入について保証人となっていた場合の保証債務は、相続開始の際現に存するものではありますが、必ずしも保証した債務の履行が求められるものではありませんので「確実と認められるもの」とはいえないことから原則として控除できません。また、同じ意味から、相続開始時に既に消滅時効の完成した債務は、控除できないことになります。(相続税法基本通達14-4)。一方、お亡くなりになった方が事業を営んでおり、相続人の方がその事業を承継せずに廃業した場合で、その事業の従業員に退職金を支給した場合、その退職金債務はお亡くなりになった方の相続開始時に確定していた債務ではありませんが、「相続開始の際現に存するもの」として債務控除をすることができる、と解されています(たとえば、国税庁ホームページ>質疑応答事例>相続税>被相続人が雇用していた従業員を相続開始後に解雇し退職金を支払った場合の債務控除ご参照)。
民法上は、一般に相続債務は遺産分割の対象とならない、と解されています。原則として、相続債務(お亡くなりになった方の金銭債務その他の可分債務)は、お亡くなりになると同時に、「法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継すると解すべきである」としています(最高裁昭和34年6月19日判決)。しかし、これは相続債務の相手方である相続債権者の保護という観点からそうされているのであって、相続人間で話し合い、債務を誰が負担するかを自由に決めることは妨げられない、と解されています(もっとも、債権者の承諾は必要でしょうが)。したがって、相続税法におきましても、債務は法定相続分によらず「その者の負担に属する部分」を各相続人が取得した相続財産から差引く、としています(相続税法第13条、相続税法基本通達13-3)。
遺産分割協議は、もっぱらプラスの財産である相続財産が対象となります。従いまして、原則マイナスの財産である相続債務を誰が負担するのかは、必ずしも遺産分割協議の対象にはなりません。しかし、相続債務を誰が承継するのか、相続人が話し合って決めることも妨げられないのであれば、その話し合いの結果を明確にするために、遺産分割協議書に記載して明確にしておくことも良いのではないかと思います。
ちなみに、相続税の申告期限までに遺産が未分割の場合における債務の取扱いについて説明します。相続税の申告は、原則お亡くなりになった日の翌日から10ヶ月以内です。この間に、遺産分割協議が整えばいいのでしょうが、そうでない場合であっても、10ヶ月以内に相続税の申告を遺産分割が未了のまましなければなりません。その場合、プラスの相続財産は、「民法(第904条の2を除く)の規定による相続分」に応じて取得したものとして各人の相続税の課税価格を計算します(相続税法第55条)。そしてこの相続分は、「民法第900条から903条までに規定する相続分をいう、とされています(相続税法基本通達55-1)。民法第900条は、法定相続分に関する規定、同901条は代襲相続人の相続分の規定、同902条は、遺言による相続分の指定に関する規定、同903条は相続人の中に生前贈与や遺言で財産を取得された方(特別受益者)がいる場合の相続分に関する規定です。しかし、債務はといいますと、遺産分割が未了という状態は暫定的なものであることを考慮し、計算の簡便さを図るという観点から、遺産が未分割の場合、民法第900条から902条までの規定による相続分(法定相続分・指定相続分)に応じて各相続人の債務控除額を計算する、とされています(相続税法基本通達13-3)。

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