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根抵当権

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根抵当権

お亡くなりになられた方に借入があり、不動産を担保提供(抵当権)している場合があります。まずもってこのような場合、借入金が相続財産を上回っているときは、お亡くなりになった日から3ヶ月以内に相続の放棄や限定承認を検討する必要があります。が、そこまでには至らない場合におきましても、この抵当権につきましては若干の注意点があります。それは、その抵当権が根抵当権の場合です。根抵当権とは、ごく簡単にいいますと、極度額という上限額の範囲内で同じ債権者から継続的に何度でも借入・返済を繰り返すことができる不動産の担保権のことです(民法第398条の2以下)。
この根抵当権における債務者の方がお亡くなりになった場合、6ヶ月を経過すると元本が確定してしまいます。元本が確定するとは、簡単に言いますと、根抵当権によって担保される借入金が、債務者の方がお亡くなりになった日に存するものに限定されてしまう、ということです(民法第398条の8)。その結果、将来的にご遺族の方が同一の債権者から新たな借入をする場合、この根抵当権を利用することができなくなり、抵当権の新たな追加設定が必要になるということです。そうすると、お亡くなりになられた方が事業をしていて銀行から借入(担保として不動産に根抵当権を設定)があり、相続人の方が事業を承継した場合、根抵当権の元本が確定してしまうと今後の銀行との取引上面倒なことになります。したがいまして、このようなケースにおいては、銀行員と連絡を取り合いながら相続人間における話し合いを迅速に行っていく必要があります。
ちなみに、土地や家屋が担保に提供されて抵当権や根抵当権が付いている場合、相続税の申告においてこれらの財産の評価額は変わるのでしょうか。答えは、原則として、抵当権が付いていない土地や家屋と同じく評価されます。

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