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暦年贈与サポートサービス

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暦年贈与サポートサービス

お客様の相続税対策への関心の高さを反映してか、昨今、いくつかの銀行で、毎年の預貯金の贈与をサポートするサービスを始めているようです。このサービスは、銀行が毎年お客様のところに贈与契約書の雛形を送付し、贈与をする方(贈与者)と贈与を受ける方(受贈者)が作成した贈与契約書に基づいて、贈与者の普通預金口座から受贈者の普通預金口座へお金を送金する、という仕組みのようです。
親子間で年間110万円までであれば子供に対して贈与税はかからない、ということは大概の方はご存知のようです。贈与税(相続時精算課税を除く)は、1月1日から12月31日までの1年間において贈与を受けた金額に対し、贈与税の基礎控除である110万円を超える部分にかかってきます。しかし、贈与税がかからない110万円のお金を毎年定期的に親が子へ贈与している場合において、10年間にわたって毎年110万円ずつ贈与を受けることが当初から親子間であらかじめ約束されているようなときには、1年ごとに110万円の贈与を受けると考えるのではなく、その約束をした年に110万円×10年=1,100万円を受取る権利の贈与を受けたものとして贈与税が課されることになってしまいます。
贈与税は、1年間に贈与を受けた金額が110万円を超え、かつその超える部分が高額になればなるほど、その高額な部分に対して、段階的に高率な税金がかかる仕組みになっています。ですから、約束した年に一度に1,100万円を受け取る権利の贈与があったものとして贈与税が課されることになると、10年間で納める贈与税はトータルで0円と思っていたのに、高額な贈与税の負担を余儀なくされることになってしまいます。
ですからこのままでは、お客様に対し、このサービスの利用を始めた年に、高額な贈与税の負担がかかる可能性があります。しかし、銀行では、お客様に交付する贈与契約書にあらかじめ「この贈与契約の締結に際し、あらかじめ定期的に贈与を行うことを約していないことを贈与者・受贈者相互に確認した」旨を記載することによって、このような恐れがないよう契約書に工夫を凝らしているようです。その上で、銀行は、東京国税局に対し、このサービスに関して、このような課税を受ける恐れがないか確認をしたところ、国税局は、事前照会の内容に関して、差し支えないと回答したようです(国税庁ホームページ>東京国税局>事前照会に対する文書回答事例>暦年贈与サポートサービスを利用した場合の相続税法第24条の該当性について)。
なお、ある銀行のこのサービスを案内するホームページを見ますと、贈与にあたってのいくつかの注意点が載っています。これらの注意点は、生前における相続対策において共通していえるもので、参考になろうかと思います。

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