代償分割
遺産分割の一つの方法として、たとえばお亡くなりになられた方の遺産の中に不動産があり、それを相続人の方の1人が相続されると他の相続人の方が相続する遺産が少なくなって不均衡が生じてしまうような場合、不動産を取得された方から他の相続人の方に現金などを支払うということが行われることがあります。このような遺産分割の方法を代償分割といいます。またその支払われる現金などのことを代償金といいます。
この代償分割を行う場合には、税金の面でいくつか注意を要する点があります。
(1)遺産分割協議書に、たとえば「不動産Aは相続人甲が取得する。その代償として甲は相続人乙及び丙にそれぞれ金○○円を支払う。」といった文言をいれて、代償金のやりとりが遺産分割に基づいて行われたことを明記しておきます。相続人間における代償金のやりとりが、相続人間の贈与ではなく、代償分割として行われたものであることをはっきりとさせておくためです。
(2)代償金を支払って遺産である不動産を取得された方がその不動産を売却した場合、不動産を売却されたことによる所得税にかかる譲渡所得の計算上、その支払った代償金の額は一切考慮されません。不動産を売却した場合、「売った代金-買った代金」の差額がもうけ(譲渡所得)であるとして、その差額に対して所得税がかかります(別途、住民税もかかります。以下同じです)。この場合、不動産をお売りされた方としては、代償金を払って不動産を取得したのですから、その代償金を「買った金額」とみてもらいたいところです。しかし、それは認められません。理由は大変深い話になるので割愛します。
(3)代償金の支払いを、お金ではなくたとえば遺産以外の相続人の方が従来から所有していた不動産の引渡しに代える、ということがなされた場合、その不動産を引き渡した方に対し、不動産の譲渡をしたものとして譲渡所得に係る所得税がかかります。これも理由は大変深い話になるので割愛します。
(2)と(3)の場合、代償金を支払う側に税金が課されることが分かります。代償分割を行う場合、こうした税金を考慮して代償金の額を決めると相続人間の不均衡が解消される、と思います。
その他にも、代償分割は、相続人の方に生ずる様々な不均衡の解消手段として有効です。税金の面で言えば、他には、小規模宅地の特例の適用を受ける方と受けない方の相続税の負担額の不均衡を解消するために代償金の利用が考えられそうです。