栃木県宇都宮市にある相続・企業会計・独立開業・法人成りなどに関するトータルサービスの税理士事務所

換価分割

Home » 相続税・その他 » 換価分割

換価分割

遺産分割の一つの方法として、たとえばお亡くなりになられた方の遺産の中に不動産があり、その不動産を未分割のまま売却し、その売却代金を各相続人で分配するという方法がとられることがあります。このような遺産分割の方法を換価分割といいます。
この換価分割を行った場合、不動産を売却したことによって、各相続人の方に対し譲渡所得に係る所得税がかかります(別途、住民税もかかります。以下同じです)。
この場合の各相続人の方の所得税の確定申告の方法に関しましては、簡略しますと次の2つのパターンに分類されます(詳しくは、国税庁ホームページ>質疑応答事例>譲渡所得>未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等をご参照ください)。
(1)各相続人の売却代金の取得割合が所得税の確定申告期限までに確定している場合
この場合、各相続人の売却代金の取得割合に応じて譲渡所得を計算して申告します。
(2)各相続人の売却代金の取得割合が所得税の確定申告期限までに確定していない場合
この場合、各相続人が法定相続分に応じて譲渡所得を計算して申告します。なお、法定相続分による所得税の確定申告の後に、相続人の話し合いで各相続人が取得する売却代金が確定し、先にした申告における所得税を多く納めすぎた相続人が所得税の還付を税務署に求めても、それは認められません。なぜなら、未分割のまま不動産を売却した場合、原則としては、その売却代金は法定相続分により各人に帰属しますので、当初の申告内容は正しい、と考えられるためです。
一方、遺産分割の調停では、換価分割として不動産を売却する際、売却の都合上1人の相続人名義で相続による所有権移転の登記が行われることがあるようです。そして不動産の売却の後、売却代金を各相続人に分配しても、その登記が便宜上のものであって売却代金を調停の内容に従って各相続人に分配しているときは、各人への売却代金の分配が贈与として行われたものとして贈与税が課されることはないようです(詳細は、国税庁ホームページ>質疑応答事例>相続税・贈与税>遺産の換価分割のための相続登記と贈与税ご参照)。
いずれにしても換価分割を行う際には、遺産分割協議書の作成等において工夫や注意が必要であると思われます。

お電話でのお問い合せ
無料相談フォーム