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遺留分減殺請求

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遺留分減殺請求

お亡くなりになられた方が遺言を残されて、その遺言に基づいたところ十分な遺産の分配に預かれなかった相続人の方には、民法上、遺留分といいまして、法定相続分の1/2という最低限の相続分が保障されています(なお、この遺留分は、相続人でも兄弟姉妹には認められていません)。
そして、十分な遺産の分配に預かれなかった相続人の方は、遺言によって十分な遺産(本来、生前贈与された財産も含みますが以下省略します)を取得された方から、自己の遺留分の割合に達するまで、遺産の一部を取り戻すことができます。これを、遺留分減殺請求権といいます。この遺留分減殺請求権の行使は、裁判外でも可能です。
遺留分減殺請求権が行使されますと、その行使をした方は、原則として、減殺の対象となった遺贈財産について自己の遺留分の割合に応じた共有持分を取得します。
この遺留分減殺請求が行われた場合、いわゆる現物返還の手続きが行われるか、または価格弁償といいまして現金などによる清算の手続きが行われます。
遺留分減殺請求が相続税の申告前や申告後に行われた場合、どのように相続税の申告をすべきか、減殺請求を受けた方はいったん納めた税金の還付を受けられるのか、など非常に迷うケースがたくさん出てきますので、注意が必要です。
なお、不動産が遺留分減殺請求の目的となり、裁判においてその請求に基づく共有持分移転の登記を認める旨の判決があって、登記や相続税の還付等の手続き等を経た後に、その判決に基づく共有持分の状態が不都合だとして再度相続人間で相続財産の再分配をおこなった場合、税金上どのように扱われるのか?国税庁は、このようなケースについて、その相続財産の再分配は遺産の配分とは異質なものであり、相続人固有の財産の分配(贈与や交換)とみて、贈与税や所得税の課税関係が生ずるとの見解を示しています(国税庁ホームページ>文書回答事例>相続税>相続財産の全部についての包括遺贈に対して遺留分減殺請求に基づく判決と異なる内容の相続財産の再分配を行った場合の課税関係について)。
遺留分減殺請求として現物返還を求める場合、この返還の対象となった不動産は、その行使をした方とされた方との共有持分となりますので、後々の管理や処分さらには共有者となった方々に相続がある場合のことなどを考えますと、様々な不都合がでてくることが予想されます。遺留分減殺請求の場面に限らず、遺産の共有による分割は、よほどの事情がない限り避けるべきかと思われます。

その他 相続税の申告要否判定コーナー

当事務所におきましても、相続税の簡易な計算をするサービスをご提供いたしておりますが、実は国税庁のホームページにも、「相続税の申告要否判定コーナー」があり簡易な試算ができます(国税庁ホームページ>相続税贈与税特集)。最後に「相続税の申告要否検討表」が出力でき、しっかり財産の明細まで一覧で表示されます。是非ご活用されてみてはいかがでしょうか。

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