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その他の財産 損害賠償金

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その他の財産 損害賠償金

交通事故の被害者が死亡したことよりご遺族の方が受け取る損害賠償金には、相続税がかかるのでしょうか?
損害賠償金には、主に①お亡くなりなられた方に対する慰謝料、②お亡くなりになられた方のご遺族に対する慰謝料、③お亡くなりになられた方が生きていたら得られたであろう収入(たとえばサラリーマンであれば給料など。逸失利益)、が含まれています。民法では、②は被害者の遺族が加害者に直接請求して受け取ったもの、①③は被害者の方が生きていたら加害者に請求できたであろうものを、ご遺族の方が被害者であるお亡くなりになった方からこれらの請求権を相続したうえで加害者に請求して受け取ったもの、と考えています。そうすると、①③は相続財産と考えられそうです。しかし、国税庁のタックスアンサーによれば、①②③を特に区別することなく、被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は原則として相続税がかかりません、と説明されています(詳細は、国税庁ホームページ>タックスアンサー>相続税>相続と税金>№4111交通事故の損害賠償金 ご参照)。しかし、相続税法を読む限り、その根拠は不明確な感じがします。
ご遺族の方につきましても、このような損害賠償金には原則として所得税がかかりません(所得税法第9条第1項第17号)。しかし、被害を受けた事業用の在庫や経費の補填としての損害賠償金など、課税の対象とされるものなどがありますので注意が必要です(詳細は、国税庁ホームページ>タックスアンサー>所得税>交通事故と損害賠償金>№1700加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受取ったとき などご参照)。

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