土地 無道路地
宅地の評価は、その接している道路及び敷地と道路との関係について綿密な役所調査を行わなければ相続税の評価を誤る危険があります。
建築基準法では、都市計画区域及び準都市計画区域内において建築物を建築する場合、その敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない、としています(建築基準法第43条)。これを、いわゆる接道義務といいます。この接道義務を満たさない宅地(無道路地といいます)は、そのままでは原則として建物を建てることができない土地、ということになります。このような宅地は、接道義務を満たす宅地に対して、当然価値が下がります。このような宅地の相続税の評価の仕方は、原則として、その宅地の通常の評価額から、その評価額の40%の範囲内で建築基準法その他の法令において規定されている接道義務に基づいて最小限度の通路を開設する場合のその通路に相当する部分の価額を差し引いて評価します。
評価しようとする宅地に関して、公図(法務局に備え付けられている土地の地番ごとの位置関係や形状を図面にした地図)や現地において確認したところ、一見ちゃんと道路に接しているようにみえても、役所で調査していくと、実は接道義務を満たさない宅地であったりします。
このような宅地を、接道義務を満たす宅地として評価してしまうと、結果として相続税を納めすぎた、ということになってしまいます。地図や現地の状況だけで判断しないよう注意が必要です。