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父が所有している家屋に子が増築をした場合

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父が所有している家屋に子が増築をした場合

たとえば、お父様が所有している家屋について、お子様が数百万円かけて増築をした場合、その増築した部分は、民法上、その家屋を所有しているお父様のものになります。これを付合といいます(民法第242条)。であれば、お子様としては、この増築にかかった費用をお父様に負担してもらいたいところです。そこで、民法では、お子様は、お父様に対し増築費用の償還請求権を有する(簡単にいえば、お子様はお父様に増築費用を返してくれ、と催促できる)、としています(民法第248条)。
もし、お父様からお子様にこの増築費用の支払いがいつまでたってもされなかった場合、原則として、お子様からお父様への増築費用相当額の贈与があったものとして、お父様に贈与税がかかります。
このような話を聞かれると、えっ!とお思いになりませんか?
この場合、お子様は、お父様やお母様と同居を始める目的で、お子様ご自身の居住スペースを確保するため増築をしようとされたのかもしれません。動機がそのようなものであれば、お子様は、何もお父様に増築費相当額をプレゼント(贈与)する意思など全くないと思います。しかも、親であるお父様が贈与税を負担しなければならないだなんて!
でもご安心ください。簡単にいえば、お父様の所有する増築前の家屋の時価と、お子様がご負担された増築費用を合算し、この合算額に対する増築前の家屋の時価の比率と、この合算額に対する増築費用の比率に応じてお父様とお子様の家屋の共有持分の登記を行えば、こうした課税はされないようです(なお、詳細は、国税庁ホームページ>質疑応答事例>相続税・贈与税>父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係をご参照ください)。

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