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配偶者が相続すると相続税はかからない?(配偶者に対する相続税額の軽減)

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配偶者が相続すると相続税はかからない?(配偶者に対する相続税額の軽減)

相続税の申告にあたりまして、ご遺族様とお話しておりますと、「配偶者(ご遺族である夫又は妻)が相続すると相続税はかからないのですよね」というご質問をほぼ必ずお受けします。
相続税には、配偶者に対する相続税額を軽減する制度があります。これは、遺産の蓄積に配偶者の方が貢献してきたことに対する配慮や、配偶者の方の相続後における将来の生活保障などの趣旨から設けられているものです。この制度は、簡単に言いますと、配偶者の方が相続された遺産額が、(1)1億6,000万円までなら相続税はかからない、(2)1億6,000万円を超えても法定相続分までなら相続税額はかからない、というものです。
しかし、この制度を利用する場合、次のとおりいくつか注意点があります。
(1)今般のご相続で、配偶者の方が遺産の大半を取得するよう遺産分割をおこない、この制度をフルに利用されて相続税額を極力減らされた(極端にはご遺族全員の相続税額をゼロ)場合、将来その配偶者の方にご相続があったときは、結局その将来において相続税を納付することになってしまう可能性があります。このことは、遺産分割を考える上で重要なポイントとなります。
(2)この制度を利用した結果、遺産を取得された方全員の相続税額がゼロになるとしても、相続税の申告書の提出は必要です。この制度の適用を受けるかどうかは、申告される方の選択なので、申告を通じてこの適用を受けます、という意思を表明しなければならないからです。申告をしなくてはならい、ということをご存知でない方がままいらっしゃいますので注意が必要です。
(3)相続税の申告の後、意図的な遺産隠しが発覚した場合や、この制度を悪用して仮装の遺産分割をおこなったことが発覚した場合などは、その発覚した遺産については、この制度の適用はありません。

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