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死亡保険金 契約者

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死亡保険金 契約者

生命保険の契約者とは、保険法上、保険料の支払義務がある(保険法第2条第3号)一方、保険金受取人の変更(同法第43条)や保険契約の解除ができる(同法第54条)などの権利を有する保険契約の当事者のことです。そうしますと、生命保険の契約者=保険料の負担者、と考えられますが、必ずしもそうとは限りません。実際には契約者以外の方が保険料を負担している場合がありますし、保険契約者の変更はいつでも所定の手続きをすれば可能だからです。
相続税の課税の対象となる死亡保険金は、受取人が相続人のときは一定額(500万円×法定相続人の数)まで非課税です。この相続税の課税の対象となる死亡保険金は、お亡くなりになった方が保険料の負担者である場合です。
一方、死亡保険金のうち、保険料の負担者が保険金受取人ご自身の場合、(受取った死亡保険金-支払った保険料)の差額である、いわゆる保険差益部分が所得税の一時所得とされ、その差益から50万円を差し引いた金額の2分の1が所得税の課税の対象とされます。さらに、死亡保険金のうち、保険料の負担者が、お亡くなりになられた方や保険金受取人でもない個人の方である場合、受取った死亡保険金の全額が比較的負担の重い贈与税の課税の対象とされます。
つまり、死亡保険金につきましては、生命保険の契約者が誰かではなく、保険料の負担者が誰か、によって相続税がかかるか、所得税がかかるか、贈与税がかかるか、が変わってきます。
もし、これらの税金の負担の軽重を考慮して、生命保険の契約者を途中で変更される方がいらっしゃるとしたら、それはどうか?と思います。生命保険の契約上では上記のとおり、契約者が保険料の支払義務を負うので、一応契約者=保険料の負担者と考えられます。しかし、税金上はそう考えていないのです。
ちなみに、保険会社が保険金を支払った場合、保険会社はその概要を記載した書類(支払調書)を税務署に提出します。その際、契約者の変更があった場合に関する内容を記載する、とする税制改正が行われていますので注意が必要です。

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