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死亡保険金 非課税

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死亡保険金 非課税

お客様の中には、死亡保険金は相続税が非課税だ、ということをご存知の方も多いことと思います。相続税では、相続人の方がお受取になった死亡保険金のうち「500万円×法定相続人の数」までは非課税とされています。たとえば、相続人の方が、奥様とお子様2人の計3人であるとした場合、非課税の限度額は500万円×3人=1,500万円となります。
そうしますと、単純にいえば、財産を預貯金で残すよりも死亡保険金で残したほうが、この非課税の範囲内であれば相続税の負担が軽くなる、といえます。
相続税の申告をお受けすると、大概はこの非課税の計算を行うのですが、以外にこの非課税の限度額を使い切れていないことがあります。
また、生前対策として生命保険の証券を確認させていただきますと、他のご家族の方を被保険者(この方がお亡くなりになったら保険会社は保険金を支払います、のこの方)とする証券はあるのですが、ご本人を被保険者とする生命保険契約がなかったり、あったとしてその保険契約が10年で終了する有期の契約だったりすることがあります。なぜなのでしょうか?
最初に、死亡保険金は相続税が非課税だということをご存知の方は多い、と書きましたが、それは間違いないと思います。しかし、要するに、ご自身がどのような内容の生命保険に加入しているか、ということを見直されていない方が以外に多い、ということだと思います。自分は生命保険にちゃんとはいっている!保険屋さんもちゃんと相続税の非課税のことを考慮して保険を勧めてくれている!果たしていかがでしょうか?
昨今、日銀のマイナス金利政策の影響で、生命保険各社が軒並み「一払い終身保険」(いわゆる掛け捨て型でなく貯蓄型の保険)の募集を停止している状況が広まってきています。今が見直しの最後のチャンスかもしれません。

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