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その他の財産 相続開始から遺産分割が行われるまでの不動産の家賃収入

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その他の財産 相続開始から遺産分割が行われるまでの不動産の家賃収入

賃貸不動産をお持ちの方がお亡くなりになった場合、お亡くなりになった日から遺産分割が行われる日までの家賃収入は、お亡くなりになった方の相続財産ではありません。では、その賃貸不動産の遺産分割が行われる日までの家賃収入は、どなたのものになるのでしょうか。遺産分割によってさかのぼってその賃貸不動産を取得した方のものになるのでしょうか。民法では、そのように考えません(最高裁平成17年9月8日判決)。民法では、その期間中の家賃収入は、相続人がその相続分応じて取得する、と解されています。つまり、遺産分割によってさかのぼって賃貸不動産を取得した方のものになることはありません。
そうしますと、相続人の方はそれぞれ、遺産分割が行われる日までの家賃収入に関して、その家賃収入に相続分を乗じた金額を自己の不動産収入として、給料や年金の収入など他の所得と合算して所得税の確定申告をしなければなりません。なお、この場合、青色申告の申請・経費の計上方法などのほか、消費税に関することなど別途注意を要する点があります。
ちなみに、こうした民法上の原則的な取り扱いによらず、遺産分割の実務(遺産分割調停など)においては相続人間の公平を図る目的で、遺産分割が行われる日までの家賃収入を遺産分割の対象とすることがまま行われているようです(このような遺産分割は、代償分割の一種とも考えられそうです)。その結果、先の確定申告による家賃収入より多く家賃をもらうことになった方もいれば、逆に少なくなった方もでてきます。そうしますと、既に提出した確定申告において納付した税金が少なくなった方もいれば、納めすぎになった方も出てきます。果たして、家賃を多くもらった方は所得税などの税金の追加納付の必要があるのでしょうか?また、逆に家賃が少なくなった方は納めすぎた税金の還付を受けられるのでしょうか?答えは、両方とも認められません(国税庁タックスアンサー>所得税>アパートや貸家の賃貸収入がある人>№1376不動産所得の収入計上時期 ご参照)。したがって、このような場合、各人が納めた所得税などの税金の清算額も考慮するなど、遺産分割における工夫が必要になりそうです。

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