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その他の財産 建物更生共済

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その他の財産 建物更生共済

建物更生共済とは、JAで販売している共済期間が5年・10年などの長期にわたる火災保険のことです。共済掛金は掛捨てではなく、保障期間満了時に満期共済金を受取ることができます。従いまして、建物更生共済に係る掛金の中には、火災時の保障に係る掛捨て部分と、将来の満期共済金の支払に充てられる貯蓄部分が含まれているといえます。今はわかりませんが、昔はJA以外でもこのような火災保険の取扱が見受けられました。
この建物更生共済に係る掛金のうち、住宅や家財の地震保険料に相当する部分は、毎年の所得税の確定申告において地震保険料控除の対象となります。
また、この建物更生共済契約が、賃貸不動産などの業務用資産に係るものである場合には、掛金のうち、満期保険金に充当されるいわゆる積み立て部分に相当する部分の金額は、毎年の所得税の確定申告において、その業務に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入には算入されず、それ以外の掛金の部分のみ必要経費に算入されます。その他、業務用資産に係る掛金、満期保険金、火災保険金については詳細な取扱が定められています(所得税基本通達36・37共-18の2以下ご参照)。
なお建物更生共済の相続税に関する取扱(あくまでお亡くなりになった方か掛金を負担されていたものに限ります)につきましては、お亡くなりになった日現在における解約返戻金相当額が、相続税の課税の対象となります。建物更生共済に限らず、長期の火災保険料で保険料を一括で支払っている場合にも、これと同様に取扱うものと思われます。

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