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土地 市街化調整区域の雑種地

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土地 市街化調整区域の雑種地

市街化調整区域(都市計画で市街化が抑制されており、自由に建物などが建てられない区域)に所在し、現況資材置場や青空駐車場などとして利用されている、宅地とも農地とも山林ともいえない土地(雑種地)は意外と多く、相続税の申告をお受けしておりますと結構このような土地の評価をしなければならないことがあります。
国税庁は、この市街化調整区域の雑種地の評価に関する指針(国税庁ホームページ>タックスアンサー>財産の評価>相続財産や贈与財産の評価>№4628市街化調整区域内の雑種地の評価)を示しております。しかし、その示されている基準が必ずしも明確ではありません。特に難しいのがその土地の所在する周辺の状況によって、宅地の評価に準じて評価すべきか、又は農地・山林・原野に準じて評価すべきか、の判断で、この判断によって、相続税の納付税額に大きな差が生じることが少なくありません。現地や役所において十分な調査が必要となってきます。
当事務所は、こうした難しい土地の評価につきましても対応しております。

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