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土地 庭内神しの敷地

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土地 庭内神しの敷地

庭内神しとは、一般に、屋敷内にある神の社(やしろ)や祠(ほこら)などといったご神体を祀り、日常礼拝の用に供されているものをいいます。そしてご神体とは、不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷などで、特定の者又は地域住民などの信仰の対象とされているものをいいます。農家の方には、結構この庭内神しがお祀りされてあるお屋敷が多く見受けられます。
「墓所、霊びょう及び祭具、並びにこれらに準ずるもの」は、相続税の非課税財産とされています。これは、日常礼拝の対象となっているものへ課税することに対する国民感情を考慮した措置です。庭内神しもこれらに準ずるものに含まれるとして相続税の非課税財産とされてきましたが、その敷地は平成24年以前ごろまでは非課税財産ではない、と解されていました。しかし、税金裁判(東京地裁平成24年6月21日判決)を境に、その敷地についても相続税の非課税財産と認められるようになりました。この東京地裁で争われた庭内神しは、弁財天の祠(相続人の方の主張によれば、一族の繁栄を願って弁財天となった一族の女性の祖先を祀ったもののようです)と稲荷の祠、及びこれらの祠の前にある鳥居と石造りの参道からなっているもので、普段からご家族が参拝されていたようです。裁判所は、『「墓所」「霊びょう」はその敷地を含むもとの解される一方、「これらに準ずるもの」である庭内神しについても、庭内神しという「設備とその敷地、附属設備との位置関係や当該設備の敷地への定着性その他それらの現況等といった外形や、当該設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的、現在の礼拝の態様等も踏まえた上での当該設備及び附属設備等の機能の面から、当該設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備も当該設備と一体の物として「これらに準ずるもの」に含まれるものと解すべきである』、と判断しました。そして、弁財天・稲荷の祠がコンクリート打ちの土台により固着されていること、建立以来移設された経緯もなく相続税の非課税を受ける目的でこれらの設備が建立されたわけではないこと、さらに祭事には敷地にのぼりが立てられるなど祠や鳥居などの付属設備及び敷地からなる空間全体を使用して日常礼拝が行われていたといえること、などを考慮するとその敷地についても「これらに準ずるもの」に含まれる、と判示しました。
東京地裁の判断からしますと、(1)家族のみが礼拝に供している庭内神しでも非課税財産となりうる、(2)庭内神しやその附属設備の土地に対する固着性が重視され、相続税の非課税を受けるために庭内神しが建立されたり移設されたりした場合にはその適用がない、ということがいえると思います。特に(2)の点は要注意といえます。

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