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家屋 固定資産税評価額が付されていない家屋

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家屋 固定資産税評価額が付されていない家屋

家屋の相続税評価額は、固定資産税評価額に1.0倍を乗じた金額で計算されます。つまり、固定資産税評価額そのものが家屋の相続税評価額となります。しかし、お亡くなりになる直前にされた増改築等により、固定資産税評価額が付されていない家屋もあったりします。この場合の評価方法はまとめますと次のとおりとされています(財産評価基準書:家屋)。
(1) 増改築等に係る家屋と状況の類似した付近の家屋の固定資産税評価額を基として、その付近の家屋との構造、経過年数、用途等の差を考慮して評定した価額
(2)(1)の家屋がない場合、増改築等に係る部分の再建築価額から償却費相当額を控除した価額の100分の70に相当する金額
(3)申告期限までの間に、その家屋の課税時期の状況に応じた固定資産税評価額が付された場合には、その固定資産税評価額
(1)による評価は、状況が類似した付近の家屋を見つけることは不可能に近いと考えられますので(2)又は(3)により評価するのが通常であろうと思います。
ちなみに、お亡くなりになる直前に増改築をした場合のほかに、固定資産税評価額が付されていない家屋など存在するのか、と思われますが、意外にあったりします。たとえば、家屋の登記の内容や建物図面の内容と、固定資産税の課税明細に出てくる家屋の内容、それから現況を照らし合わせていくと、そのような家屋部分が見つかることもあったりします。

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